お知らせ

2026.05.31

厚生労働大臣の定める掲示事項

 令和8年6月より、診療報酬が改定されました。

わからないことがあれば、受付スタッフへお声がけ下さい。

厚生労働大臣の定める掲示事項

1.明細書発行体制について

当院では、領収証発行の際に、診療報酬の算定項目のわかる明細書を発行しております。

2.施設基準等に係る届出

当院は、東海北陸厚生局長に下記の届け出を行っております。

一般名処方加算

電子的診療情報連携体制整備加算

医療DX推進体制整備加算

外来・在宅ベースアップ評価料(1)の注5

持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算

ニコチン依存症管理料

3.長期処方・リフィル処方箋について

28日以上の長期処方、リフィル処方箋を発行することができます。

なお、長期処方、リフィル処方箋を発行可能かどうかは病状に応じて医師が判断いたします。